多くの施設では月に9日ほど、年間にすると110日ほどの休日を設定しています。職員の数に余裕があれば有給を取ることも可能なのでこれよりも日数が多くなりますが、反対に職員が少なく人手不足の施設は最低限の日数しか設けられていないことも……。職員が足りなければ誰かがその穴を埋めなければならないため、休日出勤や残業をしたり、勤務時間の半分だけ出勤する半休をしたりすることになります。休日出勤は時間外勤務となり手当は付きますが、次月に休日が繰り越されることはありません。また、半休は2日あれば公休1日分としてカウントされるので「結局休日となるんだから問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、短時間とはいえ出勤しているのに変わりはありません。丸1日休めるわけではないので、かえって疲れが増してしまいます。
このように介護職員の休日は施設によって差があるんです。実際の調査データから詳しく見ていきましょう。厚生労働省の「医療・福祉分野の年間休日データ」によると、1企業あたりの平均年間休日総数は約109.4日、労働者1人あたりの平均休日総数は111.5日でした。つまり、医療・福祉分野の年間休日日数はおよそ110日ということになりますが、実態はどうでしょうか?
実際に医療・福祉分野で働いている人にアンケートを取ったところ、「100~109日」と回答したのは40.4%、「110~119日」と回答したのは24.7%、「120~129日」と回答したのは19.4%でした。この結果を見る限り、大体月に9~10日の休日を設定しているところが多いようですね。詳しい内容は以下の記事に記載されているのでチェックしてみてください。
では、他の職種と比べるとどうなのでしょうか?企業全体の平均年間休日日数を見てみると、1企業当たりの平均年間休日総数は107.9日、労働者1人あたりの平均休日総数は113.7日でした。医療・福祉分野の平均とそれほど変わりありませんね。むしろ、年間休日日数が100.3日の運輸・郵便業と97.1日の宿泊・飲食サービス業に比べるとしっかり休日が取れている印象があります。それなのになぜ「介護職員は休日が少ない」と言われているのでしょうか?
24時間365日稼働している施設では決まった休日がないので、職員はシフトに沿ってランダムに休みを取ることになります。ですが、毎月希望休を取ることができるんです。月に何回の希望休が取れるかは施設によって異なりますが、大体月3日程度は希望休が取れるので連休を組んだり、夜勤の日程を指定したりしながら予定を組み立てている人もいますよ。
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